フランスに住んでいる方、元仏駐在員の方必見! 日仏社会保障協定による最適な年金受給方法を解説
フランス・日本の年金制度を理解し、最適な申請方法をご提案します
日仏社会保障協定における二重加入防止の基本的な考え方



ベルギー年金

二重加入防止の考え方

協定発効前、長期滞在駐在員は日本の社会保障制度の他に、滞在身分の関係上フランスの社会保障制度への加入も義務付けられていました。つまり、駐在期間中は日本と現地とで社会保障の二重加入が行われていたことになります。
《協定発効前》
協定発効前
しかし日仏協定発効後は、社会保障制度の加入パターンがフランス滞在期間に応じて2つに分けられます。
《協定発効後》
パターン 1 原則
パターン1
フランス滞在期間が5年以上の場合、対象者は原則としてフランスの社会保障制度のみに加入し、その間日本での社会保障制度の加入は免除されます。
パターン2 一時的に派遣される人の場合(5年以内と見込まれる場合)
パターン2
滞在期間が5年以内の場合、対象者はフランスの社会保障制度ではなく、引き続き日本の社会保障制度のみの加入となります。ただし、滞在期間が予見出来ず5年を超える場合は原則としてフランスの社会保障制度への加入となり、フランスの社会保障制度を免除にするには、フランス社会保障制度への提出内容によって判断されます。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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