フランスに住んでいる方、元仏駐在員の方必見! 日仏社会保障協定による最適な年金受給方法を解説
フランス・日本の年金制度を理解し、最適な申請方法をご提案します
日本の年金を受給するためには、原則25年以上の加入期間が必要です。



国民年金

厚生年金

日仏年金加入期間通算の仕組み

フランスの社会保障制度では厳密な最低加入期間の取り決めがなく、加入期間が1四半期(3カ月)あれば年金の受給資格が発生します。
これに対し、日本の年金を受給るためには、基本的に25年以上年金制度に加入して保険料を納めなければならないという期間要件が定められています。(これを受給資格期間といいます)
そのため、加入期間が短いために年金を受けられず、納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうことがありました。
しかし協定発効後は、日本とフランスの社会保障制度加入期間の通算期間が25年以上であった場合に限り、対象者は日本の年金を日本の社会保障制度加入期間に応じて受給出来るようになりました。

加入期間が25年になるケース

日本の年金制度に21年間加入した対象者が、その後4年間フランスの社会保障制度に加入した場合、両国間の加入期間の合計が25年になりますので、日本で年金を受け取る資格を得たことになります。
日本の年金加入期間(21年)のみでは日本の老齢年金の期間要件(25年)を満たせませんが、フランスの年金加入期間を通算すると25年以上になりますので、日本の老齢年金を受給できます。
一方、フランスの老齢年金には原則として最低加入年数の期間要件はないため、日本の年金加入期間を通算しなくても受給できます。(ただし、フランスの障害年金には最低加入年数の期間要件(1年)があります。)

加入期間が25年にならないケース

日本の年金制度に21年間加入した対象者が、4年間のフランスの社会保障制度に加入した場合、合計では25年になりますが、二重加入の期間があったとしたら、その期間は25年から差し引かれます。
例えば、下図のように重複期間が3年あったとしたら、日本の年金を受け取る資格を得たことにはなりません。
この場合、日仏両国の年金制度に二重に加入していた3年間を2回数えて6年分として取り扱うのではなく、二重加入の3年間はあくまで3年間(合計22年)として取り扱われます。
したがって、このケースでは、日本の受給資格期間(25年)は満たせず、老齢年金を受給できません。 一方、原則として最低加入年数の期間要件のないフランスの老齢年金(4年分)は受給できます。
*1:フランス以外にも日本と社会保障協定を結んでいる国はありますが、通算出来る加入期間は協定相手国1国のみです。つまり、日本で21年間、フランスで2年間、ドイツで2年間の場合、日仏独の3国間での通算は25年間とはなりません。
*2:協定発効後もフランスの社会保障制度に加入しつつ日本の社会保障制度(国民年金)へ任意加入することが出来ます。二重加入期間は加入期間の計算では通算対象外ですが、将来の年金受給額を増やすことができます。
(手続きは最後の住所地の市区役所・町村役場でおこないます)
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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