● 日本に住んでいる方のフランスの年金請求手続き
日本に在住している人は、日本の社会保険事務所や年金相談センターで、フランスの年金を請求するための手続きを行うことができます。
しかしながら、日本の社会保険庁から申請できるのは「基礎部分のみ」となります。補足制度部分は従来通り、各個人でフランス当局へ申請する必要があります。
社会保険事務所や年金相談センターには、申請する年金の種類に応じた請求書(日本語とフランス語が併記されたもの)が用意してあります。
老齢年金または遺族年金の申請をする場合には「フランスの機関が審査する老齢年金又は遺族年金の請求書(F/J1)」に、障害年金の申請をする場合には「フランスの機関が審査する障害年金の請求書(F/J2)」に必要事項を記入したうえで、「被保険者の職歴に関する情報(F/J4)」及び添付書類とともに社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。なお、フランス年金の再計算の申請手続きも同様です。
提出された請求書は、社会保険業務センターを経由してフランス実施機関に送付されることになります。
| 日本に居ながらにして『補足制度部分』の申請が出来る!
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フランス年金申請手続サポートサービス
パリの提携期間と連携し、フランスでの加入期間の確認、申請書類の提出をお手伝いをさせていただきます。
年金受給額の正確な計算をもとに、受給漏れの無いようお手伝いさせていただきます。『基礎部分』のみでなく『補足制度部分』も申請出来ます。是非ご利用ください。
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