● 日仏年金の受給年金額の算出の考え方
日仏社会保障協定発効後は、日本とフランスの社会保障制度加入期間の通算が25年以上の場合、日本の年金受給の対象者となります。
ただし日本から受け取れる年金額は、実際に日本で加入した期間に応じて算出され、フランスの場合は社会保障制度加入期間(通算)に応じて算出されます。
● 日仏年金の受取金額の計算方法
加入期間 日本20年 フランス20年の場合
日本の年金加入期間20年 |
フランスの年金加入期間20年 |
協定発効前は、日本の加入期間が25年未満なので日本の年金は受け取れず、フランスからは加入期間20年分に応じた年金を受け取る事が出来ました。
協定発効後は、日仏の社会保障制度加入期間の通算が25年以上になるので、日本からは日本の社会保障制度加入期間20年分に応じた年金を受け取ることが出来ます。フランスの場合は、年金受給金額の算出方法が社会保障制度加入期間によって変化するので、この対象者の場合は加入期間40年間として算出されることになります。つまりこのケースの場合、フランスの年金は協定発効前よりも多く受 け取ることが可能です。
加入期間 日本12年 フランス12年の場合
日本の年金加入期間12年 |
フランスの年金加入期間12年 |
このケースの場合、協定発効前も発効後も日本の社会保障協定の加入期間が25年未満なので、日本からは年金の受給資格は得られません。フランスの場合、協定発効前は12年分に相当する年金が受給でき、協定発効後は通算期間24年分に相当する年金を受給できます。
|
日本国籍を持っている人には『合算対象期間』という救済措置がもうけられていて、日本の年金制度の加入期間が25年未満であっても、日本の年金を受け取れるケースがあります。
『合算対象期間』につきましては、次ページで説明します。 |
|
|