はじめに
2007年6月、日仏社会保障協定が発効し、日本国内の年金事務所(旧社会保険事務所)の窓口で、フランス年金の基礎部分を請求できるようになるとともに、従来よりも有利な条件でフランス年金を受給できるようになりました。
しかしながらフランスの年金申請は、フランス人であっても大変複雑な作業であり、フランス年金機関の受給額計算も誤っているケースも散見されます。そして、日仏協定(日本年金機構経由の請求)の最大の欠点は、フランス年金の基礎部分しか請求できないこと。フランス年金額の70%を占める補足年金部分につきましては、従来通り各個人が直接フランス当局(補足年金の下部基金)へ申請しなければなりません。
私共では、このような問題を解消し、フランス基礎年金のみならず、補足年金を含めた申請のお手伝いをさせていただいております。
お申込みいただきました皆様に確実にフランスの年金が受給できますようサポートさせていただきます。
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